税制改革私案その2(税理士業務編)
「森資産会計」税理士 森賀津雄です。 昨日からの続きです。
1.公的年金に係る「雑所得」
高額な年金の場合の「公的年金等控除額」圧縮します。しかし「低額年金」の場合は逆に増額して無税の範囲を拡大し、増減税0とします。
2.所得控除
(1)生命保険料控除
「一般の生命保険料」を対象から外し、「税制適格の年金保険料」の控除額を倍増し最大10万円とします。
(2)社会保険料控除
「一律全額控除」を廃止し、所得の額により0~100%の20段階程度の控除とする。高額所得者は社会保険料が全額所得控除になることにより、節税になっていることを是正します。
(3)基礎控除・勤労学生控除
全廃します。基礎控除を廃止することでパートの年収「103万円まで無税」はなくなり、就業調整等もなくす方向に誘導が可能となります。
3.消費税
原則課税方式で、課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税を「全額控除」できますが、これを廃止し、課税売上割合どおりの控除額とします。これはかなり大きな改正となるはずです。
昨日と今日の「税制改革」では即効性は少ないのですが、消費税率を上げるためには、その前段階でしなければならない内容だと思っています。
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